就業規則作成支援

 

私たちが就業規則の作成のお手伝いをします

 労働問題の専門家である社会保険労務士が、あなたの会社の就業規則作成のお手伝いを致します。労働者を10人以上雇用しているのに就業規則がない場合、就業規則が古く現状に即していない場合等お困りごとがありましたらぜひご連絡くださいませ。

就業規則ってなんで必用?

労働基準法できまっているから

 常時10名以上の従業員(パート、アルバイト含む)を使用する場合には就業規則を作成し、労働基準監督署への届け出が義務となっています。これは罰則規定もあり、30万円以下の罰金となっているので必ず作成する必用があります。生涯にわたって常時10名以上の従業員を雇用しないのであれば別ですが、事業を継続していると労働者が10名を超えないとも限りません。10名を超えて労働者を雇用した場合は"遅滞なく"就業規則を作成、労働基準監督署へ届け出をしなければ
労働基準法に違反する事となってしまいます。

会社にはルールが必用だから

 どのような会社でも、その会社のルールがあり、そのルールを従業員に守らせなければ会社を運営することは出来ません。労働者に「ルールがないから」「ルールを知らなかったから」と言って好き勝手されれば会社としての体を保つことが困難です。また、就業規則や労働契約などでルールを定めなければ労働者に対して「ルール違反」を問うことは出来ません。すなわち懲戒処分等を行うことが出来ません。

時代が変化してきたから

 昔は雇用主と労働者の力関係が明白で、殆どの場合労働者は雇用主に逆らうことが出来ませんでした。ですが、労働者が労働基準監督署に相談したり、退職した後弁護士と共に雇用主を訴えるという事が日常茶飯事となっています。時代に即したルールをつくり、そのルールを遵守することは、過去にも増して非常に大切な事となりました。

就業規則の作成方法

就業規則を作成するだけであれば、さほど難しくありません。
厚生労働省HPに作成方法の説明やひな形があるので、こちらをよく読めば法的に有効な就業規則を作成することは可能です。
厚生労働省HP モデル就業規則
 但し、同じ会社が2つとして無いように、全く同じルールの会社も存在しません。会社のルールは常に1点モノなのです。現状に即した内容の就業規則を作成しなければ、せっかくの就業規則の意味がなく、労働基準法の就業規則作成義務を満たしているだけに過ぎません。また、就業規則に記載されているルールは基本的に遵守されなければならず、遵守出来ていなければ労使トラブルの際に非常に困ったことになってしまいます。さらに、労働基準法はじめ労働に関する法律は日々見直され内容が変化しています。就業規則は各種労働関係の法律に則るよう定期的に見直す必要があります。

 

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