36協定作成支援

あなたの会社に時間外労働はありますか?

 多くの会社は残業や休日出勤等労働基準法に定められた労働時間を超えて業務を行うことがあります。それは決して悪いことではなく、会社を運営する以上やむを得ないことでしょう。ですが、基本的には残業を労働者にお願いする前に従業員と"時間外、休日労働に関する協定届(通称36協定)"を締結する場合があります。

時間外労働、休日労働をさせることが出来る場合

 時間外労働及び休日出勤をさせることができるのは以下の時に限られます。

@災害等による臨時の必要がある場合
A公務の為に臨時の必要がある場合
B労使協定(36協定)を締結し、届出た場合

つまり、@Aのような異常時ではない時に時間外労働や休日出勤をさせるためには36協定の締結及び届け出が必須となっています。
また、36協定の有効期間は最長でも1年となっているため、毎年新たに協定を結び、労働基準監督署へ届けなければなりません。

36協定の締結方法

 36協定の書式は厚生労働省のHPよりダウンロードすることが出来ます。
書式ダウンロードはこちら
 ですが、締結には労働者の代表の同意が必要であり、書式内にはその労働者の代表をどのように決定したかを記入しなければならない等様々な決めごとがあり、中々に煩雑です。また、通常の36協定は最大で1か月に45時間まで(限度時間)しか時間外労働をさせることが出来ませんが、"通常予見することのできない業務量の大幅な増加に伴い、臨時的に限度時間を超えて労働させることが出来る"特別条項付き36協定というものも存在します。
 どの様な形の協定締結が良いのか、専門家に確認するのも良いかもしれません。

お困りごとを教えてください

ご依頼又はお問い合わせのご連絡は、お電話、FAX又はお問合せフォームにてご連絡ください。
お電話の場合は、当方の都合で出られない事があり、その場合は留守番電話にて対応致します。
ご了承ください。
なお、留守番電話、FAX、お問合せフォームでご連絡頂きましたら休日を除き24時間以内にご連絡致しますので、しばらくおまちください。
また、緊急のご対応に関しては、その旨も併せてご連絡ください。

お電話及びお問合せフォームのご案内

   

このページの先頭に戻る

当サイトのコンテンツや情報において、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めています。しかし、誤情報が入り込んだり、情報が古くなったりすることもあります。必ずしも正確性を保証するものではありません。また合法性や安全性なども保証しません。
トップへ戻る